1957-11-06 第27回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○今松政府委員 そういうわけじゃありませんが、政治鬪爭というようなものは全部抜きにいたしましてこの問題が財政当局その他の意見が一番早くき一まったものでありますからそれで肛したのでございます。そういう政治的含みは一つもありませんから、その点は御了解を願いたいと思います。
○今松政府委員 そういうわけじゃありませんが、政治鬪爭というようなものは全部抜きにいたしましてこの問題が財政当局その他の意見が一番早くき一まったものでありますからそれで肛したのでございます。そういう政治的含みは一つもありませんから、その点は御了解を願いたいと思います。
○石崎参考人 ただいま二月において東京土建がいろいろ暴力鬪爭を計画的に—いわゆる眠れる子をゆり動かして計画的にやつたというような御質問の内容だと思いますが、私たち労働組合、特に日雇い労働者の組合といたしまして、登録をとつて働いている人と、登録をまだとつていない純然たる失業者の人というような区別を持つて、私たちの組合は考えておりません。
あの窓から聞いたことが、暴力的だと言われるならば、合法鬪爭と非合法鬪爭の面が非常に不明確であるという点が一つと、もう一つ私たちは頭を下げて口頭でお願いしたのにもかかわらずあけてもらえないし、またそのときに、安定所の労働課長が、窓のところへぶら下つていたのではみつともないから、そこで話そうじやないかと言つたと、あとになつて言われますけれども、私はそのときそういうことを聞いておりません。
今局長さんが言われたように、求職鬪爭というものは、自然発生的ではなくて、計画的である。これはこの前もお述べになつたことでございますが、どうしてもこのように考えざるを得ないわけであります。大体大きな鬪爭が起つておる場合には、事前にある程度の宣傳が行われ、そうしてある一定の日を期して騒動が起つておる。
最後に、全逓信労働組合との関係についてでありますが、行政整理が喧傳せられるに及んで、全逓ではいち早く行政整理絶対反対を叫んで鬪爭を展開し、去る六月八日より三日間秋田市に第七回臨時全國大会を開催して、種々の決議を行うとともに、ストライキを含むあらゆる鬪爭手段をもつて鬪う旨を宣言しておるのであります。
これほど見事な共同鬪爭はない。だから一万の大衆の前に市警察局長は謝罪せざるを得ないのだ。人民の要求が出されれば出されるほど、保守反動はとまどいし、打つ手がなくなり、手をあげざるを得なくなる。一つ一つの鬪爭形態は別に高度でも、鋭くなくともよい。それぞれの段階を持ちながら、わが党に指導されて、保守反動を奔命につかれさせることにある。」こういう鬪爭方針が出ておりますが、これは御承知ありませんか。
○鍛冶委員長 それから平、廣島等を見ますと、この爭議團の鬪爭方式ですね、地域人民鬪爭から、さらに地域人民鬪爭の形式によつて大きな勢力になると、その勢力をもつて権力鬪爭をやる、こういうのでぶつかつて行くというように見られますが、そういう場合は、どうも平の警察のごときは三十人しかおらぬところに五、六百人も來られたらとても手がつかぬのですが、これらに対しては何か方法をお考えになつておられますか。
○鍛冶委員長 それから平、廣島等を見ますと、この爭議團の鬪爭方式ですね、地域人民鬪爭から、さらに地域人民鬪爭の形式によつて大きな勢力になると、その勢力をもつて権力鬪爭をやる、こういうのでぶつかつて行くというように見られますが、そういう場合は、どうも平の警察のごときは三十人しかおらぬところに五、六百人も來られたらとても手がつかぬのですが、これらに対しては何か方法をお考えになつておられますか。
副委員長には菊川孝夫、書記長には星加要ほか二十二名の委員が、新たに中央鬪爭委員会に選任されたのでございます。組合の状況はこうなつております。 それから列車妨害につきましては、これは先ほど長官から御報告があつたのでございますが、私の方の資料に基きましての数字を申し上げますと、大体昨年度の列車妨害の件数は、一箇月平均にいたしまして、大体百二十件から多くても百五十件程度でございました。
殊にああいう警察が勢いで以て押倒されてしまつて、そうして結局革命が近いんだぞ、直ぐ明日にもだというような調子で権力鬪爭の名の下において、権力機関である警察というものを押倒して、むしろ自分達の味方にしてしまうという共産党戰術の意図の下に現われておるので、警察の直接恨みがあつてやつたのではない。
今日の掲示板を五時までに撤去しろとか、いや撤去しないようにするというか、一方の掛け合いの対象になつておるのであつて、この家宅侵入に対して断乎として檢挙するという立場にあるという考え方はないわけで、あらゆる警察官はお前達出ろ、というようなことで、何をやつておるか、駄目だ、というようなことでやられたりして、そんなことから友達であるか、同士であるか、要するに、まあ何か戰爭の場合に相対立しておるところの鬪爭
尚更に平市におきましては、これはその附近の内郷町というところは……平市は炭鉱地帶でありまするが、そのうちの内郷町は炭鉱の非常に多いところでありまするが、そのうちの一つの矢郷炭鉱というところの小さな炭鉱に発生したところの首切、これに端を発した労働爭議が段々と進展しまして、そうして内郷町、湯本町、平市という方面に波及し、それが警察に対する鬪爭となり、或いは町村議会に対する鬪爭となり、或いは町村役場に対する
どの船でも何らかの事件がなくして來たわけではございませんが、私共が船のものに対します態度は、ともかくも我々は輸送を担当しておるものでございまして、船の中で、たとえ感情的に、若しくはいろいろな意味で復員者ともつれができた場合、これと本氣になつて喧嘩をしたり、理論鬪爭をやつたりすることは我々の目的ではない。
○徳毛證人 それは共同鬪爭委員会がこの鬪爭をともに鬪うということは、当然だと思います。しかし私が行つた当時、そういう人々が全員そこにおつて……。
○吉武委員 次にお尋ねいたしまするが、労資間の問題でやつておるけれど、も、あなたの言葉で言うと結論は権力鬪爭に行く。法律に許されたる方法で権力鬪爭に持つて行く。そうすると一廣島の権力鬪爭をやつておつただけでは政権はとれぬから、これを全國各地に繰りひろげて、全國的な権力鬪爭として政権をとろう。これが共産党の方針、そういうことなんですね。
○吉武委員 そこで共産党は、これは日鋼ばかりではない、東京の國電ストにおいても、福島の平事件においてもそうだが、いわゆる工場の爭議という問題を起して、それがだんだんと地域鬪爭と称して、その附近の農民から何からみんな動員をして、そのあげくは権力鬪爭といつて警察当局や縣当局にデモをかけて押しかける。それが共産党のいわゆる民主人民政権獲得の一つの鬪爭方針である。
若松市、郡山、福島、これらの都市において、まず第一に共産党の権力鬪爭というので市会が襲われ、郡山市会は遂に議事を開くことできずして閉会いたしております。同時に福島縣会に赤旗を持つて來て、議場につるし、共産党員が二、三百名傍聽席に押しかけて、喧噪をきわめた。そのために遂に縣会も休議するのやむなき状態に至つた。
○安西證人 今全國的な問題はさておきまして、少くとも福島縣下における権力鬪爭をやつておつたと思われることは、六月三十日事件に應援を出したところの警察署に対しましては、それぞれその地区の共産党員からなぜ應援を出した。
そうして一職場鬪爭がいわゆる府縣の産業防衞鬪爭にまで行つて、同時に人民鬪爭、一般大衆にデモその他によつて働きかけて、最後によく共産党の言う権力鬪爭、つまり警察権あるいはその他の権力に対して鬪爭をいどんでいる。その最後の権力鬪爭の最も模範的なものが平事件において起つて來た。
矢郷炭鉱における賃金不拂い等から生じた労務者及びその家族の窮乏生活には同情に値いするものがあるが、平市における本件掲示板撤去に対する反対示威は労働爭議ではなく、一種の政治鬪爭である。しかも掲示板設置を許可されたものは労働組合でもなく、また共産党地区委員会でもない。たまたま矢郷炭鉱の労働爭議の記事が掲載されるに至つて、交通妨害の状態が発生したため使用許可が取消されたというにすぎない。
それは鬪爭委員会なら鬪爭委員会の意見と違うことがあるでしよう。その場合にあなたは鬪爭委員長として責任がある。ところが鬪爭委員会全体として論議を盡された結果、その結論を実際に遂行して行くのが鬪爭委員長の責任ではないか。
○鍛冶委員長 次いで國鉄労組の組合運動がこの間からこちらで調べましたところによりますと、職場鬪爭、次いで國鉄防衞鬪爭というものに展開せられ、さらにそれが地域産業鬪爭から地域人民鬪爭、進んでは権力鬪爭へと展開推移しておると言われ、またそのような事実もあるのでありますが、これらの事実についていかようにごらんになつておりますでしよう。
「第八回鬪爭委員会」——第七回鬪爭委員会と思いますが、「二十時に開かれた、この際鈴木委員長はかかる状態では組合の権威ある鬪爭委員会も責任ある各鬪爭委員の正確なる判定のもとにはできない。第七回鬪爭委員会を何らかの手段を講じ、阻止せねばならないと考え出席されなかつた。執行委員は休憩をたのみ別室にて鬪爭会議を開き、最高責任者たる委員長不在ではわれわれは鬪爭委員会はできぬ。
○青柳証人 中野車掌区の新交番の問題についての鬪爭と、われわれの鬪爭とは違います。鬪爭の時期とか方法とかの面についてはあくまでも協同鬪爭をしなければならない。三鷹電車区分会の力よりは中野車掌区と二つの力を重ねたものが強いのではないかということはわれわれの鬪爭と中野電車区の鬪爭が一致したのであるけれども、三鷹電車区としてはあくまでも首切り反対のための大きな鬪爭であると考えております。
もちろん鬪爭委員長に來れば問題はないのですけれども、私だつてかごの鳥じやないし、電車区に飼われておるわけじやない。あつちの職場、こつちの職場と歩いておるから、鬪爭委員長がいないと、副鬪爭委員長あるいは鬪爭委員に、こういうやり方がありますからね。
他人と融和しない者が組合の鬪爭委員長になれるか。また無能、暗愚ににして何にもできない人間が、組合の鬪爭委員長になれるか。五千の人間から選出されて鬪爭委員長になれるか。常識で考えたつてわかることである。それをそういう点をつけて、しかも点をつけるのは会社でつけるのだと言つてやつておる。今の政府がやつておることと同じだ。政府が卒先してそういう模範を示して、日本の労働組合をぶつこわそうとしている。
これによりますと、「これ等の者はいずれも、國鉄労働組合中の有力なる指導的分子として、常に組合内の穏健かつ健全なる分子の正常なる組合活動を圧迫し、一般組合員の意向を無視して、独善的鬪爭体制の確立に狂奔し、まじめな従業員を煽動して、あえて違法なる行動をとらしめ、多数の犠牲者を生ぜしめたるにもかかわらず、いまだかつてその責に任ずることなく、また再三にわたる当局の警告にも、あえて反省するところなく、常に背後
俊介君 証 人 (日本國有鉄道 東神奈川電車区 長) 佐藤 實君 証 人 (日本國有鉄道 東神奈川車掌区 首席助役) 神谷 仲次君 証 人 (日本國有鉄道 東神奈川車掌区 鬪爭委員長
○神谷證人 それは外郭團体や、電車区の人——当分会の執行鬪爭委員、行動隊という者が多くて、ほんとうの組合員として乘務する者の方がごく微々たるものでありまして、総数じやありませんから、はたして全部が激昂したかどうか、ちよつとわかりません。
○中島証人 十日の事件については別段連絡をとつたことはございませんが、大体六月三日から鬪爭らしい鬪爭になつたのですが、その間いろいろ外部團体と情報の交換をやつた。それでお互いに宣傳のために協力し合つたということはあります。
○聽濤委員 特に鬪爭委員にも選ばれて、その目的たるや新交番制を何とかして阻止しよう、こういう目的のために鬪爭委員というものになられて、とにかくそういう行動をとられたということは、これははつきり申しましてやはり労働組合の鬪爭に対する重大な裏切りになるとはあなたはお思いになりませんか。
その第三項は具体的鬪爭方法でありまして、また第三項は一、二、三、四、五、六と決議がされておるようでありますが、今お聞きするのはそのうちの第六に当るものであります。その六といたしまして、最悪の場合はストをも含む実力行使を行う。最悪の場合とは本部において團体交渉が決裂したときである。このような決議が行われたと聞いておりまするが、これに関してお聞きになつておいででしようか。
○鍛冶委員長 第三は具体的鬪爭方法、その具体的鬪爭方法の中で一は宣傳戰を強化すること、二は遵法鬪爭を活溌に行うこと、第三は不正摘発鬪爭を行う、四は関連産業との共鬪を強化する。五は團体交渉を行う、六は最惡の場合ストをも含む実力行使を行う。こういうふうに聞いておるのですが、それに間違いありませんか。
○西村(直)委員 たとえば職場鬪爭というものの実例としていろいろ報告されております。それで職場鬪爭というものは、私の方にあります材料から申しますと、廣島の山田委員の発言に職場鬪爭はあのような形が模範であるかというような質問に対しまして、鈴木副委員長は反射鬪爭のモデルである、すなわち下部の鬪爭を本部が機を逸せずにとらえるということで今回の鬪爭は鬪爭の標本であるというような発言をされました。
○菊川証人 この鬪爭方針では琴平大会の、大会決議の具体化が第一項、第二項は鬪爭目標、第三項は、具体的鬪爭方法、その具体的鬪爭の方法の中で宣傳戰を強化するということ、それから遵法鬪爭を活溌に行うということと、第三番目は不正摘発鬪爭を行う、関連産業との共同鬪爭を強化する、團体交渉を行う。それから今日の議論の中心になると思いますところのストをも含む実力行使を行う、こういうような六項目です。